山田美樹税理士事務所
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お知らせ
【2010/11/11】 ◆相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更について
平成22年7月6日に、最高裁において、遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないとする判決(いわゆる年金二重課税問題)があったことを受けて、同年10月20日、所得税法施行令が公布・施行されました。
国税庁では、所得税基本通達の一部改正を発遣すると共に、同日より過去5年分(平成17年~21年分)において納め過ぎとなっている所得税の還付手続きを開始しました。これに併せて専担者による電話相談や事前予約による税務署での相談を開始し、またホームページに保険年金の還付手続きに関するポータルサイトを設け、関連情報を掲載しています。
なお、取扱い変更の対象となるのは、死亡保険金を年金形式で受給しているケースで、具体的には、生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労災等で取り扱われている年金形式の保険商品が対象となります。
【2010/07/12】◆中小企業倒産防止共済制度の改正について
平成22年4月21日に公布された改正中小企業倒産防止共済法の一部が7月1日に施行されました。
今回の改正のポイントは、①掛金月額の上限が、8万円から20万円へ引き上げられ、それに伴い掛金総額の上限も、320万円から800万円へと引き上げられた、②本制度は、掛金総額の10倍の共済金の貸付を受けることができ、この改正により共済金の貸付限度額が3,200万円から8,000万円へと引き上げられた、③貸付限度額の引き上げに伴い、償還期間上限が5年から10年に延長された等です。
この制度は、単に連鎖倒産防止というだけではなく、節税対策としても有効な制度となっており、この拡充による個人事業主及び中小企業への影響は大きいものと思われます。
【2010/03/31】 ◆オーナー課税制度の廃止について
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度(オーナー課税制度)が平成22年度税制改正で廃止されることとなりました。
オーナー社長が法人から一定額以上役員給与の支給を受けた場合に、その一部を経費として認めないというこの規定は、各種団体から猛反発を受けていましたが、ここにきてようやく、廃止されることになりました。平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないこととなります。
ただし、税制改正大綱において「個人事業主との課税の不均衡を是正し、二重控除の問題を解消するための抜本的措置を平成23年度税制改正で講じることとします。」としており、オーナー課税の問題は今後も改正の手が加えられていくことが予想され、今後の動向が注目されるところです。
◆逓増定期保険の改正案について
国税庁は昨年12月26日、「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」、全額損金算入を認める保険期間満了時の年齢を60歳以下から45歳以下に大幅に引き下げる改正案を発表しました。現行では保険期間満了時の年齢が60歳以下であれば、保険料支払年度に全額損金算入できることから節税効果が期待できましたが、改正案では保険期間満了時の年齢を45歳まで引き下げられることから節税対策が規制されることになりそうです。
◆地震保険料控除の創設について
地震への備えに対する国民の自助努力を支援する施策の一環として、地震保険への加入を促進するため、地震保険料控除が創設されました。所得税においては平成19年度課税分(住民税は平成20年)からで、控除額は支払った保険料の2分の1(所得税は最高5万円、住民税は最高2万5千円)となります。
なお、損害保険料控除は廃止されました。(平成18年末までに結んだ長期の損害保険契約については、経過措置が設けられています。)
◆2007 年度の税制改正について
資本金1億円以下の中小企業については、「同族会社の留保金課税制度」が除外されることになりました。国税庁の会社標本調査によると、平成17年分の法人数は約258万社。このうち資本金1億円以下の企業は約254万社で、全企業の98%を占めています。ですから、ほぼ全ての中小企業で留保金課税が除外されることになります。法人税以外にこの税率で課税されていた中小企業にとっては、今回の廃止によってキャッシュフローが改善されると思います。
→ 相談はこちら◆4月1日から減価償却費の取扱いが変更となります。
平成 19 年度の税制改正により、平成 19 年 4 月 1 日以後に取得する固定資産から、減価償却の取り扱いが変更となりました。残存価額と償却可能限度額が廃止になったことにより、耐用年数内において取得価額の全額( 備忘価額の 1 円を除く ) を償却することなりました。